○足立区経済活性化基本条例
平成17年3月25日条例第11号
足立区経済活性化基本条例を公布する。
足立区経済活性化基本条例
足立区産業振興基本条例(平成元年足立区条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、足立区(以下「区」という。)における地域経済の活性化及び産業の振興に関する基本理念、基本方針を定めるとともに、区、事業者及び区民の責務を明らかにし、もって活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区民 区内に在住、在勤又は在学する者をいう。
(2) 事業者 区内に事務所又は事業所を有し、経済活動を行うものをいう。
(3) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同法第2条第5項に規定する小規模企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する団体並びにこれらに準ずる団体で区長が認めるものをいう。
(基本理念)
第3条 区民、事業者及び区は、地域経済の活性化及び産業の振興にあたっては、経済的及び社会的環境の変化に対応し、相互に協力してこれに取り組むことを基本とする。
(基本方針)
第4条 区は、基本理念を実現するため、次に掲げる基本方針に基づき、地域経済の活性化及び産業の振興に関する施策を講ずるものとする。
(1) 区内消費の拡大を推進すること。
(2) 区民の消費活動及び事業者の経済活動に資する情報の収集及び提供を図ること。
(3) 観光資源の発掘及び創造等を図り、区の魅力を区の内外に発信すること。
(4) 事業者自らの創意工夫と自助努力に基づく経営基盤の充実及び経営の革新を支援すること。
(5) 産業基盤の整備及び拡充を図り、創業を支援すること。
(6) 中小企業等に勤務する従業員等の福祉の向上を図ること。
(7) 就業意識の啓発、職業能力の開発及び向上並びに就業機会の充実を図ること。
(8) 消費者の権利を尊重し、その自立を支援すること。
(区の責務)
第5条 区は、基本理念及び基本方針に従い、国及び都等との適切な役割分担と連携を踏まえ、地域経済の活性化及び産業の振興に関する施策を明らかにする基本計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 区は、区民及び事業者と協力関係を構築し、計画を実施するものとする。
3 区は、計画の策定及び実施にあたっては、小規模企業者の特性に配慮するものとする。
4 区は、計画の実施に必要な財政上の措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、経営基盤の強化、経営の革新、人材の育成及び従業員の福利厚生の向上その他の事項に自主的に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、地域環境との調和に配慮し、消費者が安心して消費生活を送ることができるよう商品及び役務の提供に努めるとともに、区民及び区と協力して活力ある地域社会の創造に努めるものとする。
3 事業者は、区が行う経済活性化に関する施策の実施について、積極的に協力するよう努めるものとする。
4 商店街等において事業を営む者は、商店街等の振興によるまちづくりに資するため、商店街等に加入し、又は商店街等が実施する事業に応分の負担をする等相互に協力するよう努めるものとする。
(区民の責務)
第7条 区民は、自主的かつ合理的な選択による消費活動に努めるものとする。
2 区民は、その消費活動が地域経済の活性化及び産業の振興に寄与することを理解するよう努めるとともに、事業者及び区と協力して活力ある地域社会の創造に努めるものとする。
3 区民は、区が行う経済活性化に関する施策の実施について、積極的に協力するよう努めるものとする。
4 区民は、就業意識及び職業能力の向上に努めるものとする。
(附属機関)
第8条 地域経済の活性化及び産業の振興に関する施策を推進するため、区長の附属機関として、次に掲げる会議体を設置する。
(1) 足立区経済活性化会議(以下「活性化会議」という。)
(2) 足立区創業プランコンテスト選考委員会(以下「選考委員会」という。)
(3) 足立ブランド認定選考委員会(以下「認定選考委員会」という。)
(4) 足立区新製品・新事業開発補助金選考委員会(以下「補助金選考委員会」という。)
(経済活性化会議)
第9条 活性化会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、第4条に定める基本方針に基づく施策に関し必要な事項
2 活性化会議は、前項の事項に関し、区長に意見を述べることができる。
3 活性化会議は、区民、区議会議員、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員30人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 活性化会議の会議は、公開とする。ただし、活性化会議の議決があったときは、非公開とすることができる。
6 活性化会議は、調査、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 前各項に定めるもののほか、活性化会議の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(創業プランコンテスト選考委員会)
第10条 選考委員会は、区長の諮問に応じ、創業プランコンテスト(優秀な事業計画を選定し、表彰する競技会をいう。)について、次に掲げる事項の審査等を行う。
(1) 提出された事業計画の優劣に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
2 選考委員会は、区長が委嘱又は任命する委員10人以内をもって組織する。
3 選考委員会の委員の任期は、区長が委嘱又は任命した日から審査等が終了する日までとする。
4 選考委員会は、非公開とする。
5 選考委員会は、審査等のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(足立ブランド認定選考委員会)
第11条 認定選考委員会は、区長の諮問に応じ、足立ブランド(足立区内で優れた製品及び技術を有する企業等として足立区が認定したものをいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項の審査等を行う。
(1) 個別企業等における足立ブランドの認定の妥当性に関する事項
(2) 足立ブランドの認定基準に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
2 認定選考委員会の委員は、区長が委嘱又は任命する委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、区長が委嘱又は任命した日から審査等が終了する日までとする。
4 認定選考委員会は、非公開とする。
5 認定選考委員会は、審査等のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、認定選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(新製品・新事業開発補助金選考委員会)
第12条 補助金選考委員会は、区長の諮問に応じ、新製品・新事業開発補助事業(区内事業者からの革新的な事業提案に対して補助金を交付する事業をいう。)において、提案内容の優劣に関する審査等を行う。
2 補助金選考委員会の委員は、区長が委嘱又は任命する委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、区長が委嘱又は任命した日から審査等が終了する日までとする。
4 補助金選考委員会は、非公開とする。
5 補助金選考委員会は、審査等のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、補助金選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
別表区長の部に次のように加える。
(足立区中小企業等の資金調達の支援に関する条例の一部改正)
第1条中「足立区産業振興基本条例(平成元年足立区条例第16号)」を「足立区経済活性化基本条例(平成17年足立区条例第11号)」に改める。
(足立区創業支援施設条例の一部改正)
第1条中「足立区産業振興基本条例(平成元年足立区条例第16号)第4条第2号」を「足立区経済活性化基本条例(平成17年足立区条例第11号)第4条第5号」に改める。
付 則(令和元年7月4日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和39年足立区条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。