○足立区高齢社会対策基本条例
平成12年3月31日条例第36号
足立区高齢社会対策基本条例を公布する。
足立区高齢社会対策基本条例
高齢社会の進展や核家族化の進行に伴い、独り暮らしや高齢者のみの世帯の増加が見込まれている。
こうした状況のもとでは、高齢者が生活の基礎となる健康に留意し、できる限り元気であり続けること、また、介護が必要な状態となっても尊厳を保ち自立した生活が送れるよう、様々な支援を受けながら住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる仕組み作りが求められている。
あわせて、高齢者を、社会的弱者としてではなく、高齢社会を支える一員として捉えることにより、高齢者の就業や様々な社会参加の条件整備、及びその潜在能力を社会に生かす仕組み作りを進める必要がある。さらに、高齢者を含め全ての世代がもてる力を出しあい、ともに支え合う地域社会の形成が必要である。
ここに、足立区における高齢社会対策の基本理念を明らかにして、その方向を示し、区と区民が協働・協創により高齢社会対策を総合的に推進していくため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、足立区民1人1人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社会を築き上げていくために、高齢化の進展に適切に対処するための施策(以下「高齢社会対策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに区及び事業者の責務等の方向を明らかにするとともに、高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により、高齢社会対策を総合的に推進し、もって足立区の区民生活の安定向上及び経済社会の健全な発展を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 高齢社会対策は、次の各号に掲げる地域社会が構築されることを基本理念として行われなければならない。
(1) 区民が生涯にわたって就業その他の多様な社会活動に参加する機会が確保される公正で活力ある地域社会
(2) 区民が生涯にわたって地域社会を構成する重要な一員として尊重され、自立と連帯の精神に立脚して形成される地域社会
(3) 区民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる「健康寿命」を延伸させる地域社会
(4) 区民が住み慣れた地域で安心して暮らし、必要に応じた適切な医療及び介護サービスが提供される地域社会
(5) 高齢社会対策の推進が、持続的に成長する内需を作り出し、雇用と産業を活性化していく地域社会
(区の責務)
第3条 区は、前条の基本理念に基づき、足立区における高齢社会対策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 区は、次の各号に掲げる原則に基づき、前項の責務を果たさなければならない。
(1) 低所得の高齢者等に留まらず、すべての高齢者を対象とすること。
(2) 高齢者の自立の可能性に向けて支援すること。
(3) 高齢者の選択と自己決定を尊重すること。
(4) 高齢社会対策の実施にあたっては、原則として民間及び市場の活力を活用すること。
(5) 経済的事情等で援助を必要とする高齢者に対して適正な援助を行うこと。
3 区は、高齢社会対策に関する調査及び研究を行うとともに、区民の意見を反映させて、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施しなければならない。
(区民の努力)
第4条 区民は、この条例の定めるところにより、高齢社会対策に係るサービスを等しく受ける権利を有するとともに、それに伴う適正な負担をしなければならない。
2 区民は、自ら健康を保持し、自己の能力の活用に努めるとともに、地域社会の一員として、豊かな地域社会の実現に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 高齢社会対策関連の事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、事業活動が地域社会と適切な関係を築くよう次の各号に掲げる責務を果たさなければならない。
(1) 区民の選択と自己決定を尊重し、その尊厳とプライバシーを守ること。
(2) サービス提供のための事業者相互の連携強化等により、区民の総合的な満足度の向上に努めること。
(3) 区民が的確にサービスを選択できるよう、自らのサービス事業の内容を公開すること。
(4) 社会的に認められた市場ルールを遵守し、適正な競争を通じて、経営の健全化に努めること。
(地域社会の努力)
第6条 区、区民及び事業者は、第2条に掲げた地域社会を構築するため、協働・協創により地域社会の構成員として互いに連携していくものとする。
2 営利活動団体及び非営利活動団体は、地域社会におけるそれぞれの役割を認識することを通して協働・協創に取り組み、互いに連携していくものとする。
(国等との連携)
第7条 区長は、この条例の目的を達成するため、国、他の地方公共団体等(以下「国等」という。)との連携に努めるとともに、国等に対し、制度の改善その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
第2章 高齢者保健福祉計画
(高齢者保健福祉計画の策定)
第8条 区長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、第3条第3項に規定する計画として高齢社会対策に関する総合的な計画(以下「高齢者保健福祉計画」という。)を策定しなければならない。
2 高齢者保健福祉計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 高齢社会対策の基本方針及び基本目標
(2) 施策の体系、達成すべき目標値等、前号の実現の方策
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢社会対策に係る重要な事項
(高齢者保健福祉計画の策定手続き)
第9条 区長は、高齢者保健福祉計画を策定しようとするときは、あらかじめ、別に定める足立区地域保健福祉推進協議会の意見を聴かなければならない。
2 区長は、高齢者保健福祉計画の策定にあたっては、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険事業計画との調和を図らなければならない。
3 区長は、高齢者保健福祉計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
4 前3項の規定は、高齢者保健福祉計画の重要な変更について準用する。
5 区長は、高齢者保健福祉計画の進捗状況を足立区地域保健福祉推進協議会に報告し、点検、評価を受けなければならない。
第3章 基本的施策
(健康及び福祉)
第10条 区は、高齢期の健全で安らかな生活を確保するため、区民が生涯にわたって自らの健康の保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずるものとする。
2 区は、高齢者の保健、医療及び福祉に関する多様な需要に的確に対応するために、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的な連携を図りつつ、適正な保健医療サービス及び福祉サービスを総合的に提供する体制の整備を図り、並びにサービスを提供するそれぞれの事業者がその特性を生かし地域に貢献できるよう必要な施策を講ずるものとする。
3 区は、介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域において、自立した日常生活を営むことができるようにするため、適切なサービスを受けることができる基盤の整備を推進しなければならない。
4 区は、家族介護の軽減を図るために、介護関連サービスについて介護保険サービス、介護保険外一般施策サービス、その他のサービス(以下「高齢者福祉サービス」という。)の最適な組み合わせが可能となるよう基盤整備その他の調整を図るものとする。
5 区は、介護保険外一般施策サービスについては、第4条第1項の規定により、区民に対し介護保険法に定める受益者負担率を基本とし、自己負担能力等を勘案して均衡のとれた負担を求めなければならない。
(産業及び就業)
第11条 区は、高齢社会の進展が地域社会の活性化につながるよう、高齢社会関連市場(以下「高齢者市場」という)の形成を促進する。
2 区は、介護・医療業界のみならず、広く、建設、製造、商業等の各種業界に対して、情報を提供するとともに、異分野業界の交流を促進していくものとする。
3 区は、事業者による公正な市場ルールからの逸脱を防止するとともに、高齢者市場と地域社会の調整を図る。
4 区は、高齢者がその意欲と能力に応じて就業することができる多様な機会を確保するとともに、勤労者が長期にわたる職業生活を通じて職業能力を開発し、高齢期までその能力を発揮することができるよう、国等と協力して必要な施策を講ずるものとする。
(学習及び社会参加)
第12条 区は、高齢者が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるようにするため、生涯学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。
2 区は、活力ある地域社会の形成を図るため、高齢者の社会的活動への参加を促進するとともに、ボランティア、非営利活動団体等の活動を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。
(生活環境)
第13条 区は、高齢者が自立した生活を営むことができるようにするため、高齢者に適した住宅等の整備を促進するとともに、高齢者に配慮した公共的施設の整備を促進するものとする。
2 区は、高齢者が不安のない生活を営むことができるようにするため、高齢者の交通の安全及び利便性を確保するとともに、高齢者を犯罪、災害等から保護する体制を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。
第4章 顧客満足度向上支援
(顧客満足度の向上)
第14条 区は、高齢者福祉サービスについて受益者である区民の当該サービスに対する満足の度合(以下「顧客満足度」という。)の向上を支援するために、受益者である区民及びその家族等の組織化、標準契約約款の策定及び採用の勧奨、苦情等解決機関の設置、サービスの評価基準の策定・適用・公表、その他必要な施策を講ずる。
2 区は、顧客満足度を向上させるため、高齢者福祉サービスに関して足立区地域保健福祉推進協議会の点検及び評価を受けなければならない。
3 事業者は、顧客満足度を向上させるため、提供した高齢者福祉サービスを自ら評価し、又は事業者で組織する団体等による評価に基づき、必要な改善を行わなければならない。
第5章 雑則
(説明等)
第15条 区長は、この条例を施行するため、必要があると認めたときは、区民及び事業者等に対し説明若しくは報告を求め、又は必要な指導を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月28日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。