○足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
昭和58年5月31日規則第31号
足立区自転車の駐車秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則を公布する。
足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
(趣旨)
(放置禁止区域の指定又は変更の周知)
第2条 条例第8条第1項及び第2項の規定に基づき自転車の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定し、又は変更したときは、区長は、当該区域内に放置禁止区域標識(第1号様式)を設置し、自転車等の利用者に周知するものとする。
(放置禁止区域の指定又は変更の告示)
第3条 条例第8条第3項に規定する告示は、当該区域の範囲を明らかに表示して行い、その期間は14日間とする。
(駐車秩序に関する指導)
第4条 条例第8条第4項及び第11条第1項に規定する指導は、当該区域又は場所に自転車等を放置してはならない旨を明示した立看板等を設置して行う。
(放置禁止区域以外の地域の撤去の周知)
第5条 条例第11条第2項による撤去の周知は、撤去する日の3日前までに、当該自転車等を撤去する旨を明示した立看板を設置し、又は警告札を取り付けて行う。
(撤去の旨の表示)
第6条 条例第12条第1項に規定する撤去した旨及び保管場所の表示は、同条第4項の規定による処分についてもあわせて明示した立看板等を設置して行う。
(撤去した自転車等に関する措置)
第7条 区長は、条例第10条及び第11条第2項の規定により撤去した自転車等について、当該自転車等の形状等を自転車等保管台帳(第3号様式)に登載し整理するものとする。
2 区長は、条例第12条第2項の規定に基づき、撤去した自転車等で所有者の確認できるものについて、放置自転車等返還通知書(第2号様式)により当該所有者に通知するものとする。
3 条例第12条第3項に規定する告示事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 撤去年月日
(2) 撤去対象地域
(3) 自転車等の車種
(4) 自転車等の色
(5) 自転車等の車体番号
(6) 保管場所
(7) 保管期間
(8) 連絡先
4 条例第12条第4項に規定する相当の期間は、1箇月間とする。ただし、所有者が撤去後判明したものについては、この限りでない。
(自転車等の引き取り)
第8条 条例第10条及び第11条第2項の規定により撤去された自転車等を引き取ろうとする者は、引き取ろうとする際に自転車等返還請求書兼受領書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があった場合において必要と認めるときは、当該請求者の住所、氏名等を証する書類等の提示を求めることができる。
(撤去に要した費用の免除)
第8条の2 条例第13条に規定する費用は、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収しないものとする。
(1) 自転車等の利用者が災害、交通事故等により、自転車等を移動できない正当な理由がある場合
(2) 撤去した自転車等が盗難車であり、その所有者から当該自転車等を撤去した日又はそれ以前に盗難の被害届が出されている場合
(区営自転車等駐車場の名称及び位置)
第9条 条例第14条の規定に基づき設置する区営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)は、有料又は無料とし、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(区営自転車等駐車場対象自転車等)
第9条の2 駐車場に駐車させることのできる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(同法第52条第1項に定める灯火、同法第63条の9第1項に定める制動装置及び同条第2項に定める反射器材又は尾灯を備えた物に限る。)、同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車その他区長が特に駐車させることが必要と認めるものとする。
(有料駐車場の利用方法)
第10条 第9条に規定する有料とする駐車場(以下「有料駐車場」という。)の利用方法は、次のとおりとする。
(1) 定期利用 1箇月を単位として6箇月を超えない期間を利用期間とする利用
(2) 1日利用 1日を単位とする利用
(3) 時間利用 時間を単位とする利用
(4) 1回利用 利用回数を単位とする利用
(有料駐車場定期利用資格者)
第11条 有料駐車場を定期利用することのできる者は、次の各号に該当するものとする。ただし、区長が特に利用することを認めた者は、この限りでない。
(1) 区内又は区に隣接する区内若しくは市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 通勤又は通学のために住居又は勤務先と駐車場との往復に自転車等を利用する者
(3) 前号にいう住居又は勤務先が、区長が定める区域にある者
(有料駐車場の利用の承認)
第12条 有料駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、コインラック式駐車施設を時間利用しようとする者は、自転車等を当該施設に固定したことをもつて、当該利用に係る承認があったものとみなす。
(利用の不承認)
第13条 区長は、次の各号に該当する場合は、有料駐車場の利用を承認しないものとする。
(1) 駐車場内の秩序を乱し他人の迷惑となる行為をする恐れがあると認められるとき。
(2) 駐車場の管理上必要があるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(駐車料金)
第14条 有料駐車場の利用の承認を受けた者は、別表第2から別表第10までに定める駐車料金を納めなければならない。
2 区長は、有料駐車場の利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の駐車料金(別表第6別表第7別表第9及び別表第10の1日利用の駐車料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 心身障がい者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を交付されている者、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年42民児精発第58号)に規定する愛の手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者
定期利用料 5割
1日利用料 免除
(2) 前号に該当する6歳未満の者を介護するため、その者を自転車の幼児用座席に乗車させて利用する16歳以上の者(6歳未満の者1名につき1名に限る。)
定期利用料 5割
1日利用料 免除
(3) 70歳以上の者 1日利用料 免除
(4) その他、区長が特に必要と認めた者 5割又は免除
(駐車料金の不還付)
第15条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消)
第16条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、有料駐車場の利用承認を取り消すことができる。
(1) 駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 区長の定める駐車場の利用条件に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長の指示に従わない場合その他特に必要があると認められるとき。
2 区長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、速やかに利用者に通知するものとする。
(駐車場の休業日)
第17条 有料駐車場(コインラック式駐車施設を除く。)の休業日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(駐車場の休止)
第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。
(1) 災害その他の事故により駐車場の使用ができないとき。
(2) 駐車場の補修その他管理上の必要により駐車場の使用ができないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第19条 駐車場利用者は、その責に帰すべき理由により駐車場の施設、付属設備等を滅失し、又は棄損したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(有料駐車場内に放置された自転車等の処理)
第20条 区長は、有料駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該所有者に対し速やかに引き取るよう警告し、なお引取りのない場合は、当該自転車等を一定の場所に撤去し1箇月間保管した後、これを処分するものとする。
(1) 利用期間を過ぎて14日以上駐車してある自転車等
(2) 利用の承認を取り消された利用者が第16条第2項の規定による通知を受けた日から7日を経過しても引き取らない自転車等
(3) 利用の承認を受けないで駐車してある自転車等
(無料駐車場内に放置された自転車等の処理)
第21条 区長は、第9条に規定する無料駐車場内に自転車等が7日以上継続して駐車してあるときは、当該所有者に対し速やかに引き取るよう警告し、7日を経過してもなお引取りのない場合は、一定の場所に撤去し1箇月間保管した後、これを処分するものとする。ただし、明らかに自転車等としての機能を喪失していると認められるものは、直ちに処分することができる。
(補助金の交付要件)
第22条 条例第16条第1項の規定により補助金を交付する自転車等駐車場は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 自転車等駐車場の設置(増改築を含む。)の目的が公共の用に供すると認められること。
(2) 自転車等駐車場の位置が鉄道駅等からおおむね300メートル以内の地域にあり、かつ、近隣の自転車収容台数に余裕があると認められないこと。
(3) 自転車等駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができ、自転車等が有効に駐車できるものであること。
(4) 当該自転車等駐車場が継続して5年以上運営されること。
(5) 自転車等の収容能力がおおむね30台以上あること(原動機付自転車1台は自転車1.5台として換算する。)。ただし、増改築の場合は、自転車等の収容能力がおおむね30台以上増加すること。
(6) 増改築の場合は、補助金の交付を受けてから3年を経過していること。
(7) 前各号のほか、区長が別に定める要件を満たすこと。
(交付の申請及び決定)
第23条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、別に定める手続により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査のうえ、補助金の交付の可否を決定する。
3 区長は、前項の規定による決定を行うに際し、必要な条件を付すことができる。
(審査委員会の組織及び運営)
第23条の2 条例第16条の2第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる者について委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区内のまちづくりに関する団体の構成員 2人以内
(3) 足立区職員 2人以内
2 委員の任期は、前項の規定により委嘱し、又は任命した日から交付審査が終了する日までとする。
3 会長は、審査委員会を招集するときは、日時、場所、審査事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。
4 会長は、委員の互選とする。
5 審査委員会の会議は、審査委員会が選定審査に支障がないと認めた場合を除き、公開しない。
6 審査委員会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
7 審査委員会の庶務は、都市建設部交通対策課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(補助金の額)
第24条 補助金の交付額は、次の各号に定める額とする。
(1) 設置費
自転車等駐車場設置のための土地取得費を除く建設費(複合用途の建物については、駐車場設置部分に限る。)及び駐車器具整備費の3分の1以内の額とする。ただし、平置式は500万円、立体式(機械式を含む。)は1,000万円を限度とし、平置式と立体式(機械式を含む。)を併用した自転車等駐車場においては、それぞれの限度額にそれぞれの収容台数を按分した割合を乗じて得た額を合算した額を限度とする。
(2) 管理費
次に定める額を合算した額とする。ただし、交付対象となる期間は、当該自転車等駐車場が完成し最初の固定資産税及び都市計画税が賦課される年度から3年間とする。
ア 当該自転車等駐車場の敷地面積に係る固定資産税及び都市計画税相当額
イ 当該自転車等駐車場のうち、時間を単位として貸し出す部分の収容可能台数の2分の1以上を1回の利用につき2時間以上無料で利用させることとするとき(無料で利用させる部分の収容可能台数が20台以上のときに限る。)は、当該部分の収容可能台数1台分につき、年度ごとに3千円。ただし、60万円を限度とする。
(助成措置の取消等)
第25条 区長は、補助金の交付を受けた自転車等駐車場が第22条に規定する要件を欠くに至った場合又は区長の命令に違反したとき、又は事業の内容に変更があったときは、決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(施設の用途の範囲)
第26条 条例第17条第1項に規定する施設の用途の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 百貨店 スーパーマーケット
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗及びその他の小売業を営むもので店舗面積が400平方メートルを超えるものをいう。
(2) 銀行
銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫をいう。
(3) 遊技場
パチンコ屋、ゲームセンターその他設備を設けて客に遊技をさせる施設をいう。
(店舗面積の算定)
第27条 条例第17条第4項に規定する店舗面積の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。
(1) 百貨店 スーパーマーケット
売場(飲食店部分を含む。)、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場及びこれらに類するもの
(2) 銀行
銀行室、待合室、ショーウインド及びこれらに類するもの
(3) 遊技場
遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの
(自転車駐車場の規模の逓減)
第28条 条例第18条第3項の規定に基づき減じることができる自転車駐車場の規模は、当該施設の増築前の規模について条例第17条に規定する算定方法により算定した自転車駐車場の規模の2分の1の範囲の規模とする。
(大型自転車の駐車への配慮)
第29条 施設又は自転車駐車場の所有者又は管理者は、条例第20条第1項に規定する自転車駐車場の規模について、大型自転車(子乗せ自転車(子ども用の座席が設置されている自転車をいう。)、三輪自転車、手回し自転車(ハンド・クランクを用いて運転する自転車をいう。)等、通常の自転車に比して、その形状等により必要とするスペースが大きい自転車をいう。)の駐車に対応できるものとするよう努めなければならない。
(設置の届出)
第30条 条例第21条に規定する自転車駐車場の設置又は変更の届出は、自転車駐車場設置(変更)届出書(第4号様式)により行うものとする。
2 前項の規定による届出に際しては、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図(売場平面図及び駐車場平面図)
(4) 構造図(機械式自転車駐車場の場合に限る。)
(設置完了の報告)
第31条 施設又は自転車駐車場の所有者又は管理者は、自転車駐車場の設置を完了したときは、条例第24条の規定に基づき、自転車駐車場設置完了届出書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。
(身分証明書)
第32条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、第6号様式とする。
(措置命令書)
第33条 条例第25条第1項に規定する措置の命令は、措置命令書(第7号様式)により行うものとする。
(委任)
第34条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。ただし、第25条から第31条までの規定は、昭和58年10月1日から施行する。
付 則(平成12年9月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年11月1日規則第75号)
この規則は、平成13年12月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。ただし、施行期日以降の利用については、あらかじめ承認することができる。
付 則(平成14年2月1日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。ただし、施行期日以降の利用については、平成14年2月20日から承認することができる。
付 則(平成14年11月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年2月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の西竹の塚一丁目自転車駐車場の項及び西竹の塚二丁目自転車駐車場の項を削る改正規定は、平成15年3月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年7月22日規則第74号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
付 則(平成15年12月19日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項及び第2項並びに第2号様式及び第3号様式の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年9月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年7月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年12月20日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月28日規則第69号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付 則(平成19年6月25日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年2月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2有料駐車場(別表第2の料金表適用)の部に規定する見沼代親水公園駅自転車駐車場、舎人公園駅下自転車駐車場、谷在家駅東自転車駐車場、谷在家駅西自転車駐車場、西新井大師西駅東自転車駐車場、江北駅東自転車駐車場、高野駅東自転車駐車場、高野駅西自転車駐車場、扇大橋駅東自転車駐車場、扇大橋駅西自転車駐車場及び足立小台駅自転車駐車場の施行日以後の定期利用に係る利用の承認その他の利用に関する手続は、平成20年3月1日から行うことができる。
付 則(平成21年2月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成21年3月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中第1条の規定による改正後の別表第1の2有料駐車場(別表第2の料金表適用)の部に規定する江北駅西第2自転車駐車場の施行日以後の定期利用に係る利用の承認その他の利用に関する手続は、平成21年2月10日から行うことができる。
付 則(平成22年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年5月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第14条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に利用の申請をする利用者について適用し、同日前に利用の申請をした利用者については、なお従前の例による。
付 則(平成22年10月29日規則第71号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第1号の規定は、平成22年7月15日から適用する。
(1) 別表第2備考の改正規定 公布の日
(2) 第2号様式(「開業日は、月曜日~土曜日及び第四日曜日 休業日は、第一・二・三・五日曜日・祝祭日及び12月29日~1月3日までの年末年始」を「竹の塚移送所、中央本町移送所、北綾瀬移送所 開業日は、毎日 休業日は、12月29日~1月3日までの年末年始 加平移送所、扇移送所 開業日は、月曜日~土曜日及び第四日曜日 休業日は、第一・二・三・五日曜日・祝祭日及び12月29日~1月3日までの年末年始」に改める部分に限る。)の改正規定 平成22年11月1日
付 則(平成22年11月29日規則第73号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付 則(平成23年5月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年8月8日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の足立区自転車等駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第23条第1項の指定の申請は、この規則による改正後の足立区自転車等駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条第1項の交付の申請とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第23条第2項の規定による指定を受けている者は、新規則第23条第2項による交付の決定を受けたものとみなす。
付 則(平成24年1月18日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条を削り、第10条を第11条とし、第9条の2を第10条とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、平成24年2月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日規則第43号)
この規則のうち、第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
付 則(平成24年4月27日規則第45号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
付 則(平成25年1月22日規則第3号)
この規則中第1条の規定は平成25年2月1日から、第2条の規定は同年3月9日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年8月23日規則第75号)
この規則は、平成25年9月2日から施行する。
付 則(平成26年2月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条の規定は、施行日以後に設置する立看板及び取り付ける警告札による周知期間について適用し、同日前に設置した立看板及び取り付けた警告札による周知期間については、なお従前の例による。
3 新規則第7条第4項、第20条及び第21条の規定は、施行日以後に撤去する自転車等の保管期間について適用し、同日前に撤去した自転車等の保管期間については、なお従前の例による。
付 則(平成26年10月3日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成27年1月30日規則第4号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年2月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年2月13日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の2の部に規定する綾瀬南自転車駐車場の施行日以後の定期利用に係る利用の承認その他の利用に関する手続は、新規則別表第2の規定の例により、施行日前においても行うことができる。
付 則(平成29年4月14日規則第46号)
この規則は、平成29年4月15日から施行する。
付 則(平成29年5月31日規則第53号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付 則(平成29年6月23日規則第55号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の部の改正規定は、平成30年5月15日から施行する。
付 則(平成31年2月25日規則第7号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
付 則(令和2年3月13日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(サイクルパーク綾瀬自転車駐車場における駐車料金の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和3年3月31日までの間におけるサイクルパーク綾瀬自転車駐車場の駐車料金は、別表第1の2の部の規定にかかわらず、付則別表に定める額とする。同日までに区長から同年4月1日以後の日が含まれるサイクルパーク綾瀬自転車駐車場の定期利用の承認を受けた者の当該定期利用に係る同日以後の駐車料金についても同様とする。
3 施行日前に区長から施行日以後の日が含まれるサイクルパーク綾瀬自転車駐車場の定期利用の承認を受けた者の当該定期利用に係る施行日以後の駐車料金については、前項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則別表(付則第2項関係)

区分

単位

駐車料金

定期利用

一般

区及び隣接区

1箇月

1,900円

3箇月

5,100円

6箇月

9,700円

隣接市

1箇月

2,800円

3箇月

7,600円

6箇月

14,300円

学生

区及び隣接区

1箇月

1,500円

3箇月

4,000円

6箇月

7,600円

隣接市

1箇月

2,200円

3箇月

5,900円

6箇月

11,220円

備考
1 学生とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(通信制の課程にあつては区長が適当と認める学校に限る。)で修業する学生
(2) 学校教育法第124条及び第134条に規定する学校のうち、区長が適当と認めるもので修業する学生
2 区内又は区に隣接する区内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者が利用する場合の駐車料金は、区及び隣接区の項の駐車料金を適用する。
3 区に隣接する市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者(前項に該当する者を除く。)が利用する場合の駐車料金は、隣接市の項の駐車料金を適用する。
付 則(令和3年3月10日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に区長からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を含む期間を利用期間として北綾瀬北暫定自転車駐車場の定期利用の承認を受けている者は、施行日から当該利用期間の満了の日までの期間について、改正後の足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第12条第1項の規定による北綾瀬北自転車駐車場の定期利用の承認を受けたものとみなす。
3 改正後の足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、前項の規定により北綾瀬北自転車駐車場の定期利用の承認を受けたものとみなされる者及び施行日の前日において現に北綾瀬北暫定自転車駐車場の定期利用の承認(当該利用期間の満了の日が施行日の前日であるものに限る。)を受けている者で、施行日を含む期間を利用期間とする北綾瀬北自転車駐車場の定期利用の承認を受けたものの当該定期利用に係る駐車料金については、別表第5の料金表を適用する。
付 則(令和3年11月24日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年1月26日規則第2号)
この規則は、令和4年1月29日から施行する。
付 則(令和4年6月30日規則第70号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
付 則(令和5年3月31日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の10有料駐車場(別表第10の料金表適用)の部に規定する綾瀬東自転車駐車場の施行日以後の定期利用に係る利用の承認その他の利用に関する手続は、令和7年2月1日から行うことができる。
付 則(令和7年6月30日規則第65号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
付 則(令和8年3月30日規則第22号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)

1 無料駐車場

名称

位置

椿二丁目自転車駐車場

足立区椿二丁目21番1号先

西新井六丁目自転車駐車場

足立区西新井六丁目7番8号先

花畑仲組自転車駐車場

足立区花畑三丁目38番1号

江北二丁目自転車駐車場

足立区江北二丁目8番17号先

江北二丁目北自転車駐車場

足立区江北二丁目43番10号先

江北陸橋下自転車駐車場

足立区江北六丁目1番地先

神明一丁目自転車駐車場

足立区神明一丁目11番地・12番地先

鹿浜二丁目自転車駐車場

足立区鹿浜二丁目24番2号

神明南自転車駐車場

足立区神明南一丁目18番先

2 有料駐車場(別表第2の料金表適用。ただし、西新井大師西駅東自転車駐車場、谷在家駅西自転車駐車場、六町駅自転車駐車場及び綾瀬南自転車駐車場の上屋のない部分には、別表第5の料金表を適用)

名称

位置

千住大橋自転車駐車場

足立区千住橋戸町107番地1

関屋自転車駐車場

足立区千住関屋町19番先

北千住南自転車駐車場

足立区千住旭町42番3号

北千住北自転車駐車場

足立区千住旭町42番2号

北千住西口自転車駐車場

足立区千住旭町42番2号

西新井東自転車駐車場

足立区栗原一丁目7番5号

西新井西自転車駐車場

足立区栗原三丁目1番1号

西新井南自転車駐車場

足立区梅島三丁目28番1号

北綾瀬南自転車駐車場

足立区谷中一丁目13番9号

北綾瀬北自転車駐車場

足立区谷中四丁目4番9号

竹の塚東自転車駐車場

足立区竹の塚六丁目16番9号先

竹の塚南自転車駐車場

足立区西竹の塚一丁目14番5号

大師前自転車駐車場

足立区西新井一丁目16番15号

青井駅自転車駐車場

足立区青井三丁目24番1号

六町駅自転車駐車場

足立区六町一丁目15番、六町四丁目1番25号・4番地先

サイクルパーク綾瀬自転車駐車場

足立区綾瀬三丁目9番6号

見沼代親水公園駅自転車駐車場

足立区舎人五丁目21番26号

舎人公園駅下自転車駐車場

足立区舎人公園1番10号

谷在家駅東自転車駐車場

足立区谷在家一丁目21番3号

谷在家駅西自転車駐車場

足立区谷在家三丁目20番19号

西新井大師西駅東自転車駐車場

足立区西新井七丁目16番11号

江北駅東自転車駐車場

足立区西新井本町二丁目32番17号

高野駅東自転車駐車場

足立区扇三丁目4番12号

扇大橋駅東自転車駐車場

足立区扇一丁目21番11号

足立小台駅自転車駐車場

足立区小台一丁目20番1号

江北駅西第2自転車駐車場

足立区江北四丁目30番先

綾瀬西自転車駐車場

足立区綾瀬四丁目1番11号

高野駅西自転車駐車場

足立区扇二丁目38番

竹の塚西自転車駐車場

足立区西竹の塚二丁目12番2号

扇大橋駅下自転車駐車場

足立区扇二丁目25番

綾瀬南自転車駐車場

足立区綾瀬二丁目25番4号先

3 有料駐車場(別表第3の料金表適用)

名称

位置

綾瀬北自転車駐車場

足立区綾瀬三丁目22番14号

西新井自転車駐車場

足立区梅田八丁目14番地先

宮城二丁目自転車駐車場

足立区宮城二丁目4番地先

4 有料駐車場(別表第4の料金表適用)

名称

位置

五反野北自転車駐車場

足立区足立四丁目17番25号先

5 有料駐車場(別表第5の料金表適用)

名称

位置

舎人駅東第2自転車駐車場

足立区入谷一丁目6番11号

谷中四丁目自転車駐車場

足立区谷中四丁目5番6号

西新井大師西駅第1自転車駐車場

足立区江北六丁目30番23号

6 有料駐車場(別表第6の料金表適用)

名称

位置

舎人駅東第1自転車駐車場

足立区舎人一丁目15番5号

舎人公園自転車駐車場

足立区皿沼三丁目33番62号

西新井大師西駅第2自転車駐車場

足立区江北六丁目30番23号

西新井大師西駅第3自転車駐車場

足立区江北六丁目30番24号

西新井大師西駅第4自転車駐車場

足立区江北六丁目10番地先

ベルモント公園自転車駐車場

足立区梅島一丁目33番

舎人公園東自転車駐車場

足立区古千谷一丁目

江北駅西自転車駐車場

足立区江北四丁目1番地先

7 有料駐車場(別表第7の料金表適用)


名称

位置

東綾瀬公園第1自転車駐車場

足立区綾瀬三丁目9番

東綾瀬公園第2自転車駐車場

足立区綾瀬三丁目14番

8 有料駐車場(別表第8の料金適用)


名称

位置

西新井栄町自転車駐車場

足立区西新井栄町一丁目13番19号

9 有料駐車場(別表第9の料金適用)


名称

位置

竹ノ塚駅東口駅前広場自転車駐車場

足立区竹の塚六丁目5番地先

竹ノ塚駅東口自転車駐車場

足立区竹の塚一丁目41番地先

10 有料駐車場(別表第10の料金表適用)


名称

位置

綾瀬東自転車駐車場

足立区綾瀬三丁目11番6号

別表第2(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

1階

2階

3階

定期利用

一般

区及び隣接区

1箇月

2,100円

2,000円

1,900円

(3,500円)



3箇月

5,700円

5,400円

5,100円


(9,500円)



6箇月

10,700円

10,200円

9,700円


(17,900円)



隣接市

1箇月

3,100円

3,000円

2,900円


(5,200円)



3箇月

8,400円

8,100円

7,800円


(14,000円)



6箇月

15,800円

15,300円

14,800円


(26,500円)



学生

区及び隣接区

1箇月

1,700円

1,600円

1,500円

(2,800円)



3箇月

4,600円

4,300円

4,100円


(7,600円)



6箇月

8,700円

8,200円

7,700円


(14,300円)



隣接市

1箇月

2,500円

2,400円

2,300円


(4,200円)



3箇月

6,800円

6,500円

6,200円


(11,300円)



6箇月

12,800円

12,200円

11,700円


(21,400円)



1日利用

北千住西口自転車駐車場、北綾瀬南自転車駐車場、竹の塚東自転車駐車場、綾瀬西自転車駐車場、竹の塚西自転車駐車場及び西新井東自転車駐車場を除く自転車駐車場

1回(24時間)

120円(200円)

11回券

1,200円

高野駅西自転車駐車場、関屋自転車駐車場及びサイクルパーク綾瀬自転車駐車場

1回(24時間)

120円(200円)

綾瀬南自転車駐車場

1回(24時間)

300円

時間利用

北千住西口自転車駐車場、北綾瀬南自転車駐車場、綾瀬西自転車駐車場、竹の塚西自転車駐車場及び竹の塚東自転車駐車場

12時間

100円

1回利用

綾瀬西自転車駐車場

1回

(200円)

備考(備考2から備考4までの規定は、以下の別表に適用するものとする。)
1 括弧内の金額は、原動機付自転車に適用する(北綾瀬南自転車駐車場、六町駅自転車駐車場、見沼代親水公園駅自転車駐車場、足立小台駅自転車駐車場、綾瀬西自転車駐車場及び高野駅西自転車駐車場に限る。)。
2 学生とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(通信制の課程にあっては区長が適当と認める学校に限る。)で修業する学生
(2) 学校教育法第124条及び第134条に規定する学校のうち、区長が適当と認めるもので修業する学生
3 区内又は区に隣接する区内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者が利用する場合の駐車料金は、区及び隣接区の項の駐車料金を適用する。
4 区に隣接する市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者(前項に該当する者を除く。)が利用する場合の駐車料金は、隣接市の項の駐車料金を適用する。
5 千住大橋自転車駐車場、北千住西口自転車駐車場、北綾瀬南自転車駐車場、竹の塚東自転車駐車場、綾瀬西自転車駐車場、竹の塚西自転車駐車場、綾瀬南自転車駐車場及び西新井西自転車駐車場を1日利用又は時間利用の区分で利用する者については、利用時間が2時間以内のときは無料とする(原動機付自転車を除く。)。
別表第3(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

定期利用

一般

区及び隣接区

1箇月

1,000円

(1,700円)

3箇月

2,700円

(4,600円)

6箇月

5,100円

(8,700円)

隣接市

1箇月

1,500円

(2,500円)

3箇月

4,100円

(6,800円)

6箇月

7,700円

(12,800円)

学生

区及び隣接区

1箇月

800円

(1,300円)

3箇月

2,200円

(3,500円)

6箇月

4,100円

(6,600円)

隣接市

1箇月

1,200円

(1,900円)

3箇月

3,200円

(5,100円)

6箇月

6,100円

(9,700円)

1日利用

1回(24時間)

50円

時間利用

宮城二丁目自転車駐車場

12時間

100円

備考
1 括弧内の金額は、原動機付自転車に適用する(西新井自転車駐車場に限る。)。
2 宮城二丁目自転車駐車場を時間利用の区分で利用する者については、利用時間が2時間以内のときは無料とする。
別表第4(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

定期利用

一般

区及び隣接区

1箇月

1,100円

3箇月

3,000円

6箇月

5,600円

隣接市

1箇月

1,600円

3箇月

4,300円

6箇月

8,200円

学生

区及び隣接区

1箇月

900円

3箇月

2,400円

6箇月

4,600円

隣接市

1箇月

1,300円

3箇月

3,500円

6箇月

6,600円

1日利用

1回(24時間)

120円

11回券

1,200円

別表第5(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

定期利用

一般

区及び隣接区

1箇月

1,900円

(3,100円)

3箇月

5,100円

(8,400円)

6箇月

9,700円

(15,800円)

隣接市

1箇月

2,800円

(4,600円)

3箇月

7,600円

(12,400円)

6箇月

14,300円

(23,500円)

学生

区及び隣接区

1箇月

1,500円

(2,500円)

3箇月

4,000円

(6,700円)

6箇月

7,600円

(12,700円)

隣接市

1箇月

2,200円

(3,700円)

3箇月

5,900円

(10,000円)

6箇月

11,200円

(18,900円)

1日利用

谷中四丁目自転車駐車場

1回(24時間)

120円

(200円)

時間利用

舎人駅東第2自転車駐車場

12時間

100円

(200円)

備考 括弧内の金額は、原動機付自転車に適用する(舎人駅東第2自転車駐車場に限る。)。
別表第6(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

時間利用

12時間

100円(200円)

備考
1 括弧内の金額は、原動機付自転車に適用する(ベルモント公園自転車駐車場に限る。)。
2 次の各号に掲げる自転車駐車場を時間利用の区分で利用する者については、利用時間がそれぞれ次に定める時間以内のときは無料とする(原動機付自転車を除く。)。
(1) ベルモント公園自転車駐車場、舎人公園自転車駐車場、舎人公園東自転車駐車場及び江北駅西自転車駐車場 2時間
(2) 西新井大師西駅第4自転車駐車場 3時間
別表第7(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

時間利用

4時間

100円

備考 利用時間が2時間以内のときは無料とする。
別表第8(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

1日利用

1回(24時間)

120円

11回券

1,200円

備考 利用時間が2時間以内のときは無料とする(西新井栄町自転車駐車場に限る。)。
別表第9(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

時間利用

1時間

100円(24時間毎最大500円)

備考 利用時間が2時間以内のときは無料とする。
別表第10(第14条関係)

区分

単位

駐車料金

1階

2階下段ラック

2階上段ラック

定期利用

一般

1箇月

2,340円

2,140円

1,830円

3箇月

6,420円

5,800円

4,990円

6箇月

12,020円

10,900円

9,370円

学生

1箇月

2,040円

1,730円

1,020円

3箇月

5,500円

4,690円

2,750円

6箇月

10,390円

8,860円

5,190円

規格外

1箇月

2,550円

2,340円


3箇月

6,930円

6,420円


6箇月

13,040円

12,020円


1日利用


1回(24時間)

150円

第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第7条関係)

第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第29条関係)
第5号様式(第30条関係)
第6号様式(第31条関係)
第7号様式(第32条関係)
第8号様式(第8条関係)