○足立区緑の保護育成条例施行規則
昭和51年7月10日規則第34号
足立区緑の保護育成条例施行規則を公布する。
足立区緑の保護育成条例施行規則
(趣旨)
(緑の実態調査の期間)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める期間は、10年とする。ただし、区長は、期間内にあっても適宜必要な調査を行うことができる。
(緑の協力員の委嘱等)
第3条 条例第7条第1項に規定する緑の協力員は、区内に在住し緑化に深い関心を持つ者のうちから区長が委嘱する。
2 緑の協力員の定数は、25人以内とする。
3 緑の協力員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(代替植栽義務の対象とならない行為)
第4条 条例第10条に規定する規則で定める行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 除伐、間伐、整枝等樹木の保護及び育成のために通常行われる樹木の伐採
(2) 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
(3) 施設の保守の支障となる樹木の伐採
(保存樹木等の指定基準)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める基準は、次の各号によるものとする。
(1) 樹木 樹木の高さが10メートル以上で、地上より1.2メートルの高さにおける樹幹の周囲が1.5メートル以上のもの
(2) 樹林 樹木の一集団が占める土地の面積が300平方メートル以上のもの
2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に保存に値すると認める樹木及び樹林(以下「樹木等」という。)を指定することができる。
(保存樹木等の指定申請)
第6条 条例第11条の規定による申請は、保存樹木指定申請書(第1号様式)又は保存樹林指定申請書(第2号様式)によるものとする。
(保存樹木等の指定及び台帳作成)
第7条 区長は、条例第11条の規定による申請があった場合は、速やかにその樹木等を調査し、適当であると認めたときは、保存樹木指定書(第3号様式)又は保存樹林指定書(第4号様式)によりその所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に通知するとともに、保存樹木・樹林台帳(第5号様式)を作成し、保管するものとする。
(保存樹木等変更届出)
第8条 条例第14条の規定による届出は、保存樹木・樹林変更届(第6号様式)によるものとする。
(保存樹木等の指定解除申請)
第9条 条例第15条第2号の規定による申請は、保存樹木・樹林指定解除申請書(第7号様式)によるものとする。
(保存樹木等の指定解除通知)
第10条 区長は、条例第15条の規定により指定を解除したときは、その所有者等に対し保存樹木・樹林指定解除通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(補助金)
第11条 条例第16条に規定する補助金の額は、次の区分により年額をもって定める。ただし、第2号については、1平方メートル未満は切り捨てるものとする。
(1) 保存樹木
ア 固定資産税課税対象地にある樹木
1本目 8,000円
2本目以降1本につき 5,000円
(限度額 15万円)
イ 固定資産税非課税対象地にある樹木
1本目 5,000円
2本目以降1本につき 3,000円
(限度額 10万円)
(2) 保存樹林
ア 固定資産税減免措置のない土地の保存樹林
300平方メートルから1,000平方メートルまでのもの 4万円
1,001平方メートルから2,000平方メートルまでのもの 8万円
2,001平方メートルから3,000平方メートルまでのもの 12万円
3,001平方メートル以上のもの 15万円
イ 固定資産税減免措置のある土地の保存樹林
アに掲げる区分により算定した補助金の4分の3の額とする。
(補助金の交付申請)
第12条 前条に規定する補助金の交付申請は、保存樹木・樹林補助金交付申請書(第9号様式)によるものとする。
(補助金の交付決定通知)
第13条 区長は、補助金の交付決定をしたときは、その所有者等に対し保存樹木・樹林補助金交付決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条の2 前条の通知を受けた所有者等は、保存樹木・樹林補助金交付請求書(第10号の2様式又は第10号の3様式)により補助金の交付を請求するものとする。
(緑化の対象となる行為)
第14条 条例第18条第1項に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。ただし、同項に規定する行為を行おうとする者が、国又は地方公共団体である場合は、次の各号に掲げる面積又は収容能力の数値にかかわらず、当該各号に掲げる行為のすべてとする。
(1) 面積が200平方メートル以上の敷地において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物並びに第88条第1項及び第2項に規定する工作物を新築、改築又は増築すること。
(2) 自動車等の収容能力が20台以上の駐車場を新設又は変更すること。
(緑化の基準)
第14条の2 条例第18条第1項に規定する規則で定める基準(以下「緑化基準」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地上部(敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。)にあっては、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる敷地面積以上の敷地を樹木の植栽等により緑化すること。
(2) 前号の地上部の緑化において、敷地面積が500平方メートル以上の敷地にあっては、別表第2の左欄に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値を、接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部を緑化すること。ただし、通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。
(3) 敷地面積が1,000平方メートル以上の敷地にあっては、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる面積以上の建築物上(建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。以下同じ。)の面積を、樹木、芝又は草花等により緑化すること。
2 国又は地方公共団体に係る前項第2号及び第3号に定める緑化基準にあっては、当該各号に定める面積の要件は適用しないものとする。
(緑化の対象となる物件の規模)
第14条の3 条例第18条第2項に規定する規則で定める規模は、次の各号に掲げるものとする。ただし、同項に規定する所有者等が、国又は地方公共団体である場合は、次の各号に掲げる面積及び収容能力の数値にかかわらず、当該各号に掲げる物件のすべてとする。
(1) 建築基準法第2条第1号に規定する建築物並びに第88条第1項及び第2項に規定する工作物にあっては、それらが存する敷地の面積が200平方メートル以上であること。
(2) 駐車場にあっては、自動車等の収容能力が20台以上であること。
(道路及び公園等の緑化の基準)
第14条の4 条例第19条第1項に規定する規則で定める基準(以下「道路及び公園等の緑化基準」という。)は、別表第4の左欄に掲げる施設等の区分及び同表の中欄に掲げる対象に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる緑化基準によるものとする。
(緑化計画書)
第15条 第14条に定める行為を行おうとする者は、緑化計画書(第11号様式)を区長に正副2部提出し、区長の認定を受けなければならない。ただし、1戸建ての住宅は、この限りでない。
2 区長は、前項の緑化計画書が緑化基準に適合するものその他区長が適合するものに準じるものと認定したときは、緑化計画書の副本を交付することにより通知する。
(緑化計画の変更)
第16条 前条第2項の通知を受けた者は、緑化計画書の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、速やかに変更緑化計画書(第12号様式)を区長に正副2部提出しなければならない。
2 区長は、前項の変更緑化計画書が基準に適合するものと認定したときは、その副本を交付することにより通知する。
(計画の中止)
第17条 第15条第2項及び前条第2項の通知を受けた者は、事業計画を中止した場合は、区長に報告しなければならない。
(緑化完了書)
第18条 第15条第2項及び第16条第2項の通知を受けた者は、緑化が完了したときは、緑化完了書(第13号様式)を区長に正副2部提出しなければならない。
2 区長は、緑化計画書のとおり緑化がされていることを確認したときは、前項の緑化完了書の副本を交付することにより通知する。
(協定の対象となる事業所等の敷地面積)
第19条 条例第20条第1項に規定する規則で定める面積は、その面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積が400平方メートル以上となる面積をいう。
2 前項に規定する「建ぺい率」とは、建築基準法第53条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合のことをいう。
(協定の申出)
第20条 条例第20条第1項及び第2項の規定による緑の協定(以下「協定」という。)の申出をしようとする場合は、その事業所、工場等の代表者及び一定地域の住民の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 協定の趣旨
(2) 緑化計画の内容
(3) 協定する区域及びその面積
2 前項の一定地域の住民の代表者は、前項の申請書に、その協定について全員の合意があることを示す書類を添付しなければならない。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年2月16日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成15年1月15日規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成17年12月20日規則第91号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成20年3月3日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された、この規則による改正前の足立区緑の保護育成条例施行規則第15条の規定に基づく緑化計画書については、なお従前の例による。
付 則(平成22年10月12日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年12月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年8月11日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年11月28日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の足立区緑の保護育成条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第14条の2関係) 地上部の緑化基準

区分

緑化面積

建築物

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地

5,000平方メートル未満の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル未満)

(敷地面積-建築面積)×0.3

5,000平方メートル以上の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

(敷地面積-建築面積)×0.35

イ ア以外の敷地

1,000平方メートル未満の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル未満)

{敷地面積-(敷地面積×建ぺい率)}×0.2

1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上1,000平方メートル未満)

次に掲げる計算式により算出される面積のうち、小さい方の面積

(ア) (敷地面積-建築面積)×0.2

(イ) {敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2

5,000平方メートル以上の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

次に掲げる計算式により算出される面積のうち、小さい方の面積

(ア) (敷地面積-建築面積)×0.25

(イ) {敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.25

備考

1 敷地とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定するもの及び当該施設と一体利用されるものをいい、敷地面積とは、同令第2条第1項第1号に規定するものをいい、建築面積とは、同令第1項第2号に規定するものをいう。

2 総合設計制度等とは、建築基準法第59条の2、第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までに規定するものをいう。

3 再開発等促進区とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に、高度利用地区とは、同法第8条第1項第3号に、特定街区とは、同項第4号に規定するものをいう。

4 建ぺい率とは、建築基準法第53条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

別表第2(第14条の2関係) 接道部の緑化基準

施設等

敷地の規模

1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満

30,000平方メートル以上

1 住宅、宿泊施設

10分の6

10分の7

10分の8

2 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地、廃棄物等の処理施設

10分の7

10分の8

3 工場、店舗、事務所、駐車場、資材置場、作業場

10分の3

10分の5

10分の6

10分の7

4 庁舎、学校、医療施設、福祉施設、集会施設

10分の6

10分の7

10分の8

5 上記以外の施設

10分の3

10分の6

10分の7

備考

1 住宅とは、共同住宅(廊下、階段及び壁を2戸以上で共用する住宅をいう。)及び長屋その他1戸の敷地が500平方メートル以上の住宅をいう。

2 施設等の区分の適用に当たっては、1階部分における主たる用途によることとする。

別表第3(第14条の2関係) 建築物上の緑化基準

区分

緑化面積

建築物

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物

5,000平方メートル未満の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル未満)

屋上の面積×0.3

5,000平方メートル以上の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては1,000平方メートル以上)

屋上の面積×0.35

イ ア以外の建築物

5,000平方メートル未満の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては1,000平方メートル未満)

屋上の面積×0.2

5,000平方メートル以上の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては1,000平方メートル以上)

屋上の面積×0.25

備考

屋上とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分をいい、屋上の面積とは、屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積をいう。

別表第4(第14条の4関係) 道路及び公園等の緑化基準

施設等

対象

緑化基準

道路等

道路法(昭和27年法律第180号)第3条に定める道路のうち、歩道が併設された道路や歩行者系道路及び駅前広場において、歩行者や自転車などに供する歩道の有効幅員が確保できるところ。ただし、地形の状況や道路管理者の許可を受けた道路占有物等により、緑化が困難と認められる部分は、緑化基準を緩和できる。

1 歩道幅員2.5メートル以上の場合は、高木による緑化を行う。

2 歩道幅員3.0メートル以上の場合及び歩行者系道路については、安全性を確保しながら、連続性のある緑化を行う。

3 駅前広場については、交通広場機能や安全性を確保しながら、量感のある緑化を行う。

公園等

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に定める都市公園及び足立区立児童遊園条例(昭和39年足立区条例第14号)第1条の規定による児童遊園。ただし、次に掲げるものは緑化基準の樹木被覆率を緑被率に読み替えることができる。

1 公園は、樹木被覆率を45パーセント以上とする。

1 河川敷緑地

2 緑地は、樹木被覆率を60パーセント以上とする。

2 地形の状況や地盤等の条件により、樹木による緑化が困難な部分

3 児童遊園は、樹木被覆率を30パーセント以上とする。

3 特に樹木以外による緑化の効果を求める部分


第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第13条関係)
第10号の2様式(第13条の2関係)
第10号の3様式(第13条の2関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第16条関係)
第13号様式(第18条関係)