○足立区緑の保護育成条例
昭和51年7月10日条例第39号
足立区緑の保護育成条例を公布する。
足立区緑の保護育成条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 緑の保護(第10条―第17条)
第3章 緑の育成(第18条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、緑の保護及び育成(以下「緑化」という。)に必要な措置を講ずることにより、区民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑」とは、樹木、樹林、草花等をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、あらゆる施策を通じて緑化に最大の努力を払わなければならない。
(基本計画の策定及び実態調査)
第4条 区長は、緑化に関する基本計画を策定するとともに、規則で定める期間ごとに緑の実態調査を行い、これを公表しなければならない。
(知識の普及)
第5条 区長は、緑化に関する知識の普及を図るとともに、緑の必要性について区民の理解を深めるよう努めなければならない。
(区民の責務)
第6条 区民は、自ら進んで緑化に努めるとともに、区が実施する緑化に関する施策に協力しなければならない。
(緑の協力員)
第7条 区に、緑の協力員を置く。
2 緑の協力員は、区の緑化に関する施策に協力するとともに、自ら緑化推進運動を進めなければならない。
(緑化推進団体の育成)
第8条 区長は、区民が組織する緑化に関する実践団体に対し、その活動に必要な助言及び技術上の指導を行うことができる。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、事業活動に当たっては、区民の環境を損なうことのないよう緑化に努めるとともに、区が実施する緑化に関する施策に協力しなければならない。
第2章 緑の保護
(樹木等の保存)
第10条 何人も、現存する樹木及び樹林(以下「樹木等」という。)を保存するよう努めなければならない。やむを得ず伐採するときは、規則で定める行為を除き、同数以上の樹木を植栽するよう努めなければならない。
(保存樹木等の指定)
第11条 区長は、規則で定める基準に該当する樹木等について、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の申請に基づき、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
(標識の設置)
第12条 区長は、前条の規定により保存樹木等を指定したときは、その保存樹木等にその旨の標識を設置するものとする。
(保存義務)
第13条 保存樹木等の所有者等は、その保存樹木等を良好な状態に保つよう努めなければならない。
2 何人も、保存樹木等が大切に保護されるよう協力しなければならない。
(届出事項)
第14条 保存樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等の所有者等又は所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 保存樹木等が滅失又は枯死したとき。
(3) その他保存樹木等に異変があったとき。
(指定解除)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(1) 前条第2号の届出があったとき。
(2) 保存樹木等の所有者等から真にやむを得ない事由に基づき指定解除の申請があったとき。
(3) その他区長が必要と認めたとき。
(補助)
第16条 区長は、保存樹木等の所有者等に対し、必要と認めたときは予算の範囲内で保存費用の一部を補助することができる。ただし、国、他の地方公共団体等の所有又は管理するものは、この限りでない。
(農地の保全)
第17条 区長は、特に緑地として確保することが必要な農地については、その保全に努めるものとする。
第3章 緑の育成
(施設の緑化)
第18条 区内に建築物の新築、改築、増築その他の規則で定める行為を行おうとする者は、規則で定める基準によりその敷地内の緑化に努めなければならない。
2 既存の建築物等の所有者等は、その物件が規則で定める規模以上を有する場合、前項の基準によりその敷地内の緑化に努めるものとする。
3 区長は、前2項の目的を達成するため、必要な助言を行うことができる。
(公共施設の緑化)
第19条 区長は、区が設置し、又は管理する道路及び公園等について、規則で定める基準に適合するよう緑化に努めなければならない。
2 国、他の地方公共団体等は、その設置し、又は管理する道路及び公園等について、前項の基準に準じて緑化に努めなければならない。
(緑の協定)
第20条 区長は、規則で定める面積以上の敷地を有する区内の事業所、工場等(以下「事業所」という。)から申出があったときは、その事業所と緑の育成に関する協定(以下「緑の協定」という。)を結ぶことができる。
2 区長は、区内の一定地域の住民(以下「地域住民」という。)がその合意に基づき、その地域内の所有又は管理する土地について緑の育成を行うことを決定したときは、申出によりその地域住民と緑の協定を結ぶことができる。
3 緑の協定を結んだ事業所又は地域住民は、その緑の協定の定めるところに従って緑の育成を行わなければならない。
4 区長は、緑の協定を結んだ事業所又は地域住民に対し、必要な援助を行うことができる。
第4章 雑則
(委任)
第21条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第20条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月25日条例第30号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。