○足立区建築基準法施行細則
昭和40年4月1日規則第6号
足立区建築基準法施行細則を公布する。
足立区建築基準法施行細則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、区長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び平成15年国土交通省告示第303号(以下「平成15年国土交通省告示」という。)に基づき規定すべき事項並びに区長及び区建築主事が、法、令、規則及び平成15年国土交通省告示並びに法及び令に基づく条例(東京都及び足立区が制定した条例をいう。以下同じ。)を施行するに必要な事項を定めるものとする。
(申請者が法人の場合)
第2条 この細則の規定により申請等をする者が、法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(確認申請書等の取下げ)
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第38項の規定による認定の申請をした者について準用する。
(建築主等の変更等)
第4条 申請等に係る建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の確認等を受けたもので、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、別記第2号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、別記第3号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは、変更した日から3日以内に、別記第3号様式の2により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により、添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。
5 第1項及び前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第38項の規定による認定をした者について準用する。
6 第2項及び第3項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
(指定確認検査機関の建築主等の変更の報告)
第4条の2 法第77条の21に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第6条の2第1項又は法第18条第4項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(工事の取りやめ)
第5条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、別記第4号様式により確認済証等を添えて建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。
3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第38項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。
第6条及び第7条 削除
(確認申請書に添付する図書及び調書等)
第8条 建築物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表第1に掲げる図書を、工場にあっては、別記第5号様式による工場調書を添えなければならない。
2 前項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。
3 建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行った者は、遅滞なく、当該申請を行った旨を別記第5号様式の2により建築主事に届け出なければならない。
4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書の規定の適用を受ける場合に添える図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。)第2条第1項第2号の規定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(当該住宅が建築物エネルギー消費性能基準(建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。以下同じ。)に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能(建築物省エネ法第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)を有するものである設計住宅性能評価に限る。)又はその写し
(2) 建築物省エネ法施行規則第2条第1項第3号の規定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第7条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定通知書若しくはその写し又は住宅品確法第6条の2第3項に規定する長期使用構造等の確認書若しくはその写し
5 前項各号に掲げる図書については、確認申請書を提出した建築主事に提出しなければならない。
6 第4項の図書を確認申請書と併せて提出できない場合又は提出が困難と見込まれる場合にあっては、宣言書(別記第5号様式の3)の提出により、前項の規定による提出に代えることができる。
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)
第8条の2 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。
(標識による公告)
第9条 法第9条第13項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく標識は、別記第6号様式によるものとする。
2 規則第4条の17の規定により区長が定める方法は、足立区公告式条例(昭和25年足立区条例第4号)の例による。
第2章 定期報告等
(定期報告を要する建築物の指定等)
第10条 法第12条第1項の規定に基づき令第16条第1項各号に定める建築物に係る規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の(い)欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるとおりとする。


(い)

(ろ)

用途

報告の時期

令第16条第1項第1号に規定する用途又は同項第2号に規定する劇場、映画館若しくは演芸場

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

令第16条第1項第3号に規定する用途のうち、旅館又はホテル

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

令第16条第1項第3号に規定する用途のうち、百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

令第16条第1項第3号に規定する用途のうち、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成28年国土交通省告示第240号(以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

令第16条第1項第4号に規定する用途のうち、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

令第16条第1項第3号に規定する用途のうち、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

令第16条第1項第3号に規定する用途のうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表の(い)欄の各項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が、同表(ろ)欄の当該各項に掲げる規模又は階のもの(ただし、令第16条第1項に規定するものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ、同表(は)欄の各項に掲げるとおりとする。


(い)

(ろ)

(は)

用途

規模又は階

報告の時期

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

旅館又はホテル

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5の2

令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

下宿、共同住宅又は寄宿舎

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9の2

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階にあるもの

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

10

9に掲げる用途と1から8までに掲げる用途の1以上とを併せるもの(1から9までの項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成7年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

11

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。)

昭和62年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

12

1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8まで及び10の項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

13

1から12までに掲げる用途(ただし、11に掲げる用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

備考

(1) この表の(ろ)欄及び(は)欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、当該建築物の階数が3以上のものに限る。

(2) この表の9の項及び10の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。

(建築物の定期報告)
第11条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、東京都建築基準法施行細則(昭和25年東京都規則第194号。以下「都規則」という。)第11条第1項の規定により東京都知事が定める調査の項目、方法及び結果の判定基準とする。
2 法第12条第1項の規定による報告は、別記第7号様式による定期調査報告書及び別記第7号様式の2による定期調査報告概要書に、都規則第11条第2項の規定により東京都知事が定める調査結果表を添付して行わなければならない。
3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
4 法第12条第1項の規定による報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項まで及び同条第2項の表3の項から12の項までに掲げる建築物にあっては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、別記第7号様式の3による建築物除却・使用休止届により区長に届け出なければならない。
5 前条の規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。
6 第4項の規定による休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、別記第7号様式の4による建築物再使用届に規則第5条第3項及び第4項に定める書類を添えて区長に届け出なければならない。
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第12条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの
ア 法第28条第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)
イ 法第35条の排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの
ウ 法第35条の非常用の照明装置
エ 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの
(2) 第10条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
(特定建築設備等の定期報告の時期等)
第13条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、都規則第13条第1項の規定により東京都知事が定める検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準とする。
2 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備を除く。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。
3 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の(い)欄に掲げる用途ごとに、それぞれ当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の同表(ろ)欄に掲げる時期とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめその旨を申し出ることにより、同表(ろ)欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。


(い)

(ろ)

用途

報告の時期

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年4月1日から10月31日まで

旅館又はホテル

毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで


病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

毎年4月1日から11月30日まで



展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

下宿、共同住宅又は寄宿舎

毎年4月1日から9月30日まで

第10条第2項の表10の項に掲げる建築物

毎年4月1日から11月30日まで

第10条第2項の表12の項に掲げる建築物

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

第10条第2項の表13の項に掲げる建築物

毎年4月1日から10月31日まで

4 令第138条の3に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。
5 報告対象特定設備等について、第10項に定める再使用をする場合における規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日」とあるのは「第10項の規定による届出を行った日」と読み替えるものとする。
6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。
7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、都規則第13条第7項の規定により東京都知事が定める建築物概要書とする。
8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあっては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、別記第9号様式による特定建築設備等廃止・使用休止届により区長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、別記第7号様式の3による建築物除却届を区長に届け出た場合は、この限りでない。
9 第2項及び第4項の規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出の日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。
10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、別記第9号様式の2による特定建築設備等再使用届に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて区長に届け出なければならない。
(建築工事施工計画の報告)
第13条の2 法第6条第1項第1号又は第2号に規定する建築物(木造以外のものに限る。)のうち、1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので当該部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、別記第9号様式の4による建築工事施工計画報告書に、次の表の(い)欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表の(ろ)欄に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に工事の施工計画を報告しなければならない。


(い)

(ろ)

建築材料の種類

事項

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験計画


(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質


(2) レディーミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称


(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件


(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画


(5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称


(6) コンクリートの施工条件及び養生計画

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験計画


(2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名


(3) 鉄筋継ぎ手の試験計画及び試験機関の名称

2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表の(い)欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表(ろ)欄に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。


(い)

(ろ)

工事の種類

事項

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称


(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件


(4) 軽量コンクリートの製造方法


(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画


(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格


(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別


(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備


(4) 溶接工の技量資格


(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件


(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名


(3) 高力ボルトセットの種類


(4) 摩擦係数その他の所要条件


(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件


(6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法


(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法

(所有者等の変更)
第13条の3 規則第5条第3項、第6条第3項又は第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者若しくは管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、別記第9号様式の5による建築物等の所有者等変更届により区長に届け出なければならない。
(事故に係る報告)
第13条の4 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに別記第9号様式の6による事故報告書(速報)により、事故の状況を区長に報告しなければならない。
2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに別記第9号様式の7による事故報告書(詳細)により、事故の詳細を区長に報告しなければならない。
3 法第6条第1項第1号又は令第16条に掲げる建築物の所有者、管理者又は占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに別記第9号様式の6による事故報告書(速報)により、事故の状況を区長に報告し、速やかに別記第9号様式の7による事故報告書(詳細)により、事故の詳細を区長に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に準用する。
(定期報告の書類の保存期間)
第13条の5 規則第6条の3第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日とする。
(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第10条第1項の表又は同条第2項の表の規定による報告の時期が毎年11月1日から翌年の1月31日までとなる建築物については、1年間
(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第12条第1項第1号に規定する建築設備については、3年間、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設については、5年間
2 前項の規定にかかわらず、別記第7号様式の2による定期調査報告概要書並びに規則第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式及び第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、又は除却されるまでとする。
第3章 許可申請等
(許可申請書)
第14条 法又は条例の許可を受けようとする者は、規則に定めのある場合を除き、別記第10号様式による許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、建築物にあっては次の表に掲げる図書及び別記第5号様式による工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)並びに理由書その他必要な資料、工作物にあっては規則第3条第2項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて提出しなければならない。ただし、確認申請書、法第18条第2項による通知書又は他の法令による申請書若しくは届書を添えて提出するときは、重複する図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、別記第10号様式の2による通知書に、同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(保存建築物の指定)
第14条の2 法第3条第1項第3号の指定を受けようとする者は、別記第10号様式の3による保存建築物指定申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項の表に掲げる図書、保存建築物であることを証する書面及び理由書その他必要な図書を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請について指定したときは、別記第10号様式の4による保存建築物指定通知書に、同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(認定申請書)
第15条 法第3条第1項第4号、平成15年国土交通省告示第2号又は条例の認定を受けようとする者は、別記第11号様式による認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、第14条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、別記第11号様式の2による通知書に、同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)
第15条の2 規則第10条の4の2第1項の規定により定める図書は、第14条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。
2 規則第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号の規定により定める図書は、次のとおりとする。
(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)
(3) 公図の写し
3 規則第10条の16第2項第3号の規定により定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物又は同条第3項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。
4 規則第10条の16第3項第3号の規定により定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書のうち規則別記第64号の2様式による計画書に記載したものとする。
5 規則第10条の23第6項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第86条の8の認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもって確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、法第86条の8の認定に係る建築物の計画が、法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。
(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)
第15条の3 規則第4条第1項第6号(規則第8条の2の2において準用する場合を含む。)及び第4条の8第1項第4号(規則第8条の2の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類(1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上の建築物の場合にあっては、当該各号に定める書類及び別記第11号様式の4による建築工事施工結果報告書)とする。
(1) 法第7条第1項若しくは第18条第20項の規定による完了検査又は法第7条の3第1項若しくは第18条第28項の規定による中間検査の場合 別表第2(い)欄に掲げる建築材料の種類及び別表第3(い)欄に掲げる工事の種類ごとに、それぞれ別表第2(ろ)欄に掲げる事項及び別表第3(ろ)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した書類
(2) 法第7条の2第1項若しくは第18条第23項の規定による完了検査又は法第7条の4第1項若しくは第18条第32項の規定による中間検査の場合 第13条の2第1項に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。)並びに別表第2(い)欄に掲げる建築材料の種類及び別表第3(い)欄に掲げる工事の種類ごとに、それぞれ別表第2(ろ)欄に掲げる事項及び別表第3(ろ)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した書類
2 規則第4条第1項第6号の規定により定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 法第6条第1項及び第18条第2項(法第87条の4において準用する場合及び法第88条において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの 別記第11号様式の5による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの)並びに都規則第15条の4第2項第1号イの規定により東京都知事が定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書
イ ア以外の建築物 別記第11号様式の6による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。)並びに都規則第15条の4第2項第1号ロの規定により東京都知事が定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書
ウ 法第88条に掲げる工作物(第3号及び第4号に掲げるものを除く。) 別記第11号様式の6の2による建築設備工事監理状況報告書、都規則第15条の4第2項第1号ハの規定により東京都知事が定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書
(2) 令第129条の3第1項に掲げる昇降機 別記第11号様式の7による昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)及び都規則第15条の4第2項第2号の規定により東京都知事が定める昇降機工事監理状況調書
(3) 令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 別記第11号様式の8による昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)及び都規則第15条の4第2項第3号の規定により東京都知事が定める昇降機工事監理状況調書
(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設 別記第11号様式の9による遊戯施設工事監理状況報告書及び都規則第15条の4第2項第4号の規定により東京都知事が定める遊戯施設工事監理状況調書
(5) 建築物省エネ法第10条第1項に規定する建築物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 仕様基準(足立区事務手数料条例(昭和33年足立区条例第1号)別表第7の2の項に規定する仕様基準をいう。)による確認済証の交付又は建築物省エネ法第11条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 別記第11号様式の10による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類
イ 仕様・計算併用法(足立区事務手数料条例別表第7の2の項に規定する仕様・計算併用法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第11号様式の11による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類
ウ 標準計算法(足立区事務手数料条例別表第7の2の項に規定する標準計算法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第11号様式の12による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類
エ モデル建物法(足立区事務手数料条例別表第7の2の項に規定するモデル建物法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第11号様式の13又は別記第11号様式の14による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類
オ 標準入力法等(足立区事務手数料条例別表第7の2の項に規定する標準入力法等をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第11号様式の15による省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用)その他区長が必要と認める書類
カ アの場合であって、かつ、確認済証を受けた住宅の計画について、規則第3条の2に規定する軽微な変更を行った場合又は適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この号において同じ。)について、建築物省エネ法施行規則第5条(建築物省エネ法施行規則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 別記第11号様式の16による建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書
キ イの場合であって、かつ、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物省エネ法施行規則第5条(建築物省エネ法施行規則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 別記第11号様式の17による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
ク ウの場合であって、かつ、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物省エネ法施行規則第5条(建築物省エネ法施行規則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 別記第11号様式の18による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
ケ エ又はオの場合であって、かつ、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物省エネ法施行規則第5条(建築物省エネ法施行規則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 別記第11号様式の19による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
(道路位置の指定等の申請書)
第16条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、別記第13号様式による図書及び事業の執行計画を示す図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、別記第13号様式による図書及び次の各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る登記事項証明書
3 法第42条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) その他区長が必要と認める書類
4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、別記第14号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、別記第15号様式による図書及び第2項各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
(道路の指定等の変更又は取消しの告示)
第17条 区長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 指定に係る道路の種類
(2) 変更又は取消しの年月日
(3) 指定に係る道路の位置
(4) 指定に係る道路の延長及び幅員
2 区長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日
(2) 水平距離の指定に係る道路の部分の位置
(3) 水平距離の指定に係る道路の部分の延長
(4) 水平距離
(道路の指定等の通知)
第17条の2 区長は、第16条第1項若しくは第3項の申請に基づく道路の指定若しくは指定の変更若しくは取消し又は同条第2項の申請に基づく道路の位置の指定若しくは指定の変更若しくは取消しをしたときは、別記第15号様式の2による通知書に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
2 区長は、第16条第4項の申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、別記第15号様式の3による通知書に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(私道の変更又は廃止の届出)
第17条の3 法第42条第1項第3号の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする14日前までに、別記第15号様式の4による届出書に次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) 登記事項証明書
(開発区域内等の私道の変更又は廃止)
第18条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2若しくは同法第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置、同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、区長と協議をすることができる。
2 前項の協議の際の手続については、第16条及び第17条の3の規定を準用する。
3 第1項に規定する場合においては、同項の区長と事業者等との協議が成立することをもって、法第42条第1項第3号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置、同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しがあったものとみなす。
4 前項の場合においては、第17条及び第17条の2の規定を準用する。
(道路の位置の標示)
第19条 第16条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石の杭その他によりその位置を標示することができる。
2 前項の規定は、第16条第4項の規定による水平距離の指定又は指定の変更を求める場合について準用する。
3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
第4章 公開による意見の聴取
(通則)
第20条 法第9条第4項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取(以下「聴取」という。)並びに法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、法に定めるもののほか、この章に規定するところによる。
(公開による意見の聴取の通知及び公告)
第21条 区長は、前条の公開による意見の聴取(以下「公開による意見の聴取」という。)を行おうとするときは、当該公開による意見の聴取の事由、期日及び場所を期日の1週間前(法第9条第8項において準用する法第9条第4項の規定による場合においては、2日前)までに、次に掲げる者(以下「当事者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。
(1) 聴取にあっては、当該聴取の事由である処分の名あて人となるべき者又は名あて人
(2) 公聴会にあっては、当該公聴会の事由である法第46条第1項の規定に基づく壁面線の指定に係る土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者、法第48条第1項から第14項までの規定に基づく許可を受けようとする者、法第70条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第76条の3第2項の規定に基づき建築協定をしようとする者又は法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する縦覧期間の満了後一週間以内に区長に文書をもって異議を申し出た者
2 前項の公告は、足立区役所の門前掲示場への掲示により行うほか、公聴会の場合においては、標識を設置してこれを行うものとする。
(当事者等の代理人)
第21条の2 当事者又は関係人(当事者以外の者で公聴会の事由に利害関係を有するものをいう。以下同じ)は、その代理人を出頭させるときは、委任状を公開による意見の聴取の開始の時までに区長に提出しなければならない。
(公開による意見の聴取の期日の延期)
第22条 当事者及びその代理人が、聴取に出頭することができないときは、その事由を聴取の期日の前日までに、区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の場合において、その事由が正当であると認めるときは、聴取の期日を延期するものとする。
3 区長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。
(公開による意見の聴取の主宰)
第23条 公開による意見の聴取は、区長が指名する職員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、公開による意見の聴取を主宰することができない。
(1) 当該公開による意見の聴取の当事者又は参加人(公聴会の手続に参加する関係人をいう。以下同じ。)
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 第1号に規定する者の代理人
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人又は第27条に規定する参考人
(6) 参加人以外の関係人
3 主宰者(前2項の規定により公開による意見の聴取を主宰する者をいう。以下同じ。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、区長は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
(関係職員の出頭)
第24条 主宰者は、必要があると認めるときは、区又は関係行政庁の職員(前条第2項各号のいずれかに該当する職員を除く。)の公開による意見の聴取への出頭を求めて、意見を聴くことができる。
2 前項の場合において、主宰者は、あらかじめ、当該職員に当該公開による意見の聴取の事由、期日及び場所を通知しなければならない。
(聴取の請求)
第25条 聴取を請求しようとする者は、区長に対し請求の要旨、提出年月日並びにその者の住所及び氏名を記した書類を提出しなければならない。
(聴取の方式)
第26条 聴取は、口述審問により行う。
2 第24条第1項の職員は、口述審問において発言することができる。
(聴取における参考人の出頭等)
第27条 聴取に際して当事者又はその代理人は、当該当事者に有利な参考人を出頭させ、かつ、意見を述べさせることができる。
(聴取において当事者等が出頭しない場合)
第28条 当事者及びその代理人が出頭せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がある場合における聴取は、その供述書及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名をした調書を朗読して行う。
2 当事者及びその代理人が、理由なく出頭せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がない場合における聴取は、前項の調書によって行うことができる。
(公聴会における公述)
第29条 公聴会は、当事者、参加人又はそれらの代理人が意見を述べることにより行う。
2 前項の規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の期日の3日前までに、区長に対し意見の要旨並びにその者の住所、氏名及び当該処分についての利害関係を記した書面を提出しなければならない。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(公聴会における公述人の選定等)
第30条 区長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、前条第2項の書面を提出をした者のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。
2 前項の規定による公述人の選定又は公述の時間の制限は、公平かつ適正に行われなければならない。
3 第1項の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を前条第2項の提出をした者に対し通知しなければならない。
(公開による意見の聴取における発言)
第31条 公開による意見の聴取における発言は、主宰者の許可を受けなければ行うことができない。
2 前項の発言は、主宰者が許可した事項の範囲を超えてはならない。
3 主宰者は、第1項の発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
(当事者等の入場制限)
第32条 主宰者は、公開による意見の聴取において会場内を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、当事者、参加人、それらの代理人若しくは第27条の参考人又は傍聴人の入場を制限することができる。
(秩序の維持)
第33条 主宰者は、公開による意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(記録)
第34条 主宰者は、公開による意見の聴取に出頭した者の氏名及びその内容の要点を記録しなければならない。
2 主宰者は、前項の記録を保管しなければならない。
第5章 建築協定
(建築協定認可申請書)
第35条 建築協定認可申請は、別記第16号様式に次の各号に掲げる図書を添えてするものとする。
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(3) 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号、第39条及び第40条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項、次条、第40条及び第42条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)
2 法第76条の3の規定による建築協定を定めようとする場合の建築協定認可申請は、別記第16号様式に前項第1号、第2号及び第4号に掲げる図書並びに土地の所有者の印鑑登録証明書及び登記事項証明書を添えてするものとする。
(建築協定変更・廃止認可申請書)
第36条 建築協定変更・廃止認可申請は、別記第16号様式の2に次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する書類及び図面を除く。)を添えてするものとする。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請人が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合は、廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書並びに土地の所有者等の全員の登記事項証明書及び仮換地証明書
(建築協定の認可並びに変更又は廃止の認可の申請)
第37条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする者は、第35条に規定する建築協定認可申請書に写し2部(同条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、法第74条第1項若しくは法第76条第1項の規定により建築協定を変更又は廃止しようとする者は、前条に規定する建築協定変更・廃止認可申請書に写し2部(同条第1号、第2号及び第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、区長に提出しなければならない。
(認可通知書)
第38条 区長は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあっては別記第17号様式による建築協定認可通知書(建築協定認可申請書の写しを添えたもの)、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては別記第17号様式の2による建築協定変更・廃止認可通知書(建築協定変更・廃止認可申請書の写しを添えたもの)により通知する。
(借地権が消滅する場合等の届出)
第39条 法第74条の2第3項の規定に基づく届出は、別記第18号様式に次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて、区長に届け出なければならない。
(1) 借地権が消滅したことを証する書類
(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類
(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)
第40条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定され土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、別記第18号様式の2に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて、区長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて、区長に提出するものとする。
2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、別記第18号様式の2に次に掲げる図書を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面
(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類
(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書
(建築協定の公告)
第41条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第73条第2項(法第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第74条の2第4項及び法第76条第2項の規定による公告については、法第9条第2項の規定を準用する。
(1人建築協定が効力を有することとなった場合の手続)
第42条 法第76条の3第1項の規定による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに別記第18号様式の3に、新たに土地の所有者等となった者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて、区長に届け出なければならない。
(建築協定に関係のある図書の提出)
第43条 区長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第44条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
(敷地面積の規模)
第44条の2 令第130条の10第2項ただし書の規定により区長が定める規模は、1,000平方メートルとする。
2 令第136条第3項ただし書の規定により区長が定める規模は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

(1)

第1種低層住居専用地域

1,000平方メートル

第2種低層住居専用地域


(2)

(1)に掲げる地域以外の用途地域

500平方メートル

(採光に有効な部分の面積の算定方法等)
第44条の3 平成15年国土交通省告示第2号の規定により区長が定める基準は、以下に掲げる基準とする。
(1) 2以上の居室のうち、居室の窓その他の開口部で令第20条第1項に規定する採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の5分の1に満たない居室(以下「特定居室」という。)にあっては、次のア及びイに定めるものとする。
ア 当該特定居室の床面積の20分の1以上の面積を有する直接外気に接する採光上支障のない窓その他の開口部を設けること。
イ 床面において200ルクス以上の照度を確保することができるに照明設備を設けること。
(2) 2以上の居室において、各居室を区画する壁は、次のア及びイを満たすこと。ただし、開口部を設けないこととしたときに、2以上の居室の一体的な利用及び採光に支障がないと区長が認める壁については、この限りではない。
ア 当該壁に接する居室間を直接行き来するための出入口を設けること。
イ 採光上支障のない窓その他の開口部(特定居室を区画する壁にあっては壁ごとの当該開口部の面積(アに規定する出入口に採光上支障ない部分があるときは当該部分の面積を含む。以下イにおいて同じ。)の合計が当該特定居室の床面積の5分の1以上かつ当該壁の面積の2分の1以上であるものとし、その他の壁にあっては壁ごとの当該開口部の面積の合計が当該壁の面積の2分の1以上であるものとする。)を設けること。
(3) 2以上の居室のうち、特定居室の数は2を超えないこと。
(4) 2以上の居室には保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室以外の居室を含まないこと。
(建築計画概要書等の閲覧日及び閲覧時間)
第45条 足立区建築計画概要書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 概要書等の閲覧日は、足立区の休日を定める条例(平成元年足立区条例第2号)に定める区の休日以外の日とする。
3 区長は、概要書等の整理その他のため必要と認めた場合は、臨時に休日を定め、又は閲覧時間を伸縮するものとする。
4 前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を伸縮する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧申請書の提出)
第46条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等のうち、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書にあっては別記第19号様式による建築(築造)計画概要書等閲覧及び写しの交付申請書を、指定道路調書にあっては別記第20号様式による指定道路調書閲覧及び写しの交付申請書を区長に提出しなければならない。
(閲覧所以外の閲覧禁止)
第47条 概要書等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第48条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この細則又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 建築物及び工作物を特定しない者
(5) 営利を目的とすると認められる者
(垂直積雪量)
第49条 令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、30センチメートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下「告示式による数値」という。)が30センチメートルに満たない場合は、告示式による数値とすることができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後、最初に行なう法第12条第1項の規定による定期報告の報告期間は、それぞれ次の各号に定める期間とする。
(1) 第7条第1項の表中(1)項に掲げる建築物にあつては、昭和40年5月1日から同年9月30日まで。
(2) 第7条第1項の表中(2)項に掲げる建築物にあつては、昭和41年4月1日から同年9月30日まで。
(3) 第7条第1項の表中(3)項に掲げる建築物にあつては、昭和42年4月1日から同年9月30日まで。
付 則(平成12年11月1日規則第103号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の足立区建築基準法施行細則の規定により調製した書式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成15年5月27日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年6月30日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年12月17日規則第90号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項及び第15条の2並びに別記第7号様式の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の足立区建築基準法施行細則別記第8号様式及び別記第8号様式の2による用紙については、この規則の施行の日の前においても、この規則による改正前の足立区建築基準法施行細則別記第8号様式及び別記第8号様式の2による用紙に代えて、それぞれ使用することができる。
3 付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から平成16年3月31日までの間は、同項ただし書の規定による改正後の足立区建築基準法施行細則別記第7号様式の規定にかかわらず、建築物及び建築設備等の定期報告については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成16年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(足立区神明三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 足立区神明三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(昭和62年足立区規則第17号)
(2) 足立区に係る沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(昭和62年足立区規則第18号)
(3) 足立区扇一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成2年足立区規則第42号)
(4) 足立区中央本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成3年足立区規則第24号)
(5) 足立区梅島地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成3年足立区規則第25号)
(6) 足立区伊興町前沼地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成5年足立区規則第55号)
(7) 足立区舎人四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成5年足立区規則第56号)
(8) 足立区千住大川端地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成6年足立区規則第63号)
(9) 足立区竹ノ塚駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成6年足立区規則第64号)
(10) 足立区高野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成6年足立区規則第70号)
(11) 足立区小台一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成8年足立区規則第55号)
(12) 足立区花畑北部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成8年足立区規則第62号)
(13) 足立区島根四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成11年足立区規則第41号)
(14) 足立区梅島一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成12年足立区規則第32号)
(15) 足立区新田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成13年足立区規則第31号)
(16) 足立区六町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成14年足立区規則第53号)
(17) 足立区佐野六木地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成14年足立区規則第54号)
(18) 足立区上沼田南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第65号)
(19) 足立区西新井駅西口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第66号)
(20) 足立区保塚町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第67号)
(21) 足立区島根二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第89号)
付 則(平成19年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第7号様式を改める改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第15条の3の改正規定及び別表第1の次に2表を加える改正規定は、平成19年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物について適用し、同年3月31日以前に同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の足立区建築基準法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定に基づき提出されている報告書その他の書類は、この規則による改正後の足立区建築基準法施行細則に規定する様式により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際、旧細則に規定する様式(別記第2号様式、別記第3号様式、別記第3号様式の2、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第8号様式の2、別記第9号様式、別記第9号様式の2、別記第9号様式の4及び別記第19号様式に限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成19年11月1日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年8月24日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の足立区建築基準法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成22年7月8日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条及び第46条の改正規定並びに別記第20号様式の次に1様式を加える改正規定は平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の足立区建築基準法施行細則別記第12号様式、別記第12号様式の2、別記第14号様式及び別記第14号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
付 則(平成23年6月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年6月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年6月1日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条及び第46条の改正規定、別記第19号様式及び別記第20号様式の改正規定並びに別記第21号様式を削る改正規定は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えられる改正後の規則第6条第1項に規定する平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間で特定行政庁が定める防火設備の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物(第10条に規定するものに限る。)に設けた防火設備
ア 第10条の規定による報告の時期が毎年11月1日から翌年の1月31日までとなる建築物に設けた防火設備 最初の報告をこの規則の施行の日から平成29年3月31日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、平成27年4月1日以後に法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については第13条第2項の規定による。
イ 第10条の規定による報告の時期が3年ごととなる建築物に設けた防火設備 第10条第1項の表(ろ)欄及び第2項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内とする。ただし、平成27年4月1日以後に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、第10条第1項の表(ろ)欄及び第2項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。
(2) 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(前号で対象とするものを除く。)に設けた防火設備 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に1回とし、平成30年4月1日から平成31年5月31日までの間における報告は要しないものとする。ただし、平成28年4月1日以後に検査済証の交付を受けた建築物に設けた防火設備については、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の足立区建築基準法施行細則別記第7号様式、第7号様式の2、第7号様式の3、第9号様式、第9号様式の4及び第9号様式の5による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年3月31日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年6月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条第2項の改正規定(「定期調査報告書」の次に「及び別記第7号の2様式による定期調査報告概要書」を加える部分に限る。)、同条第4項及び第6項の改正規定、第13条第7項の改正規定(「別記第7号様式の2」を「別記第7号様式の3」に改める部分に限る。)、第13条の5第2項の改正規定(「規則別記第36号の3様式」を「別記第7号の2様式」に改める部分に限る。)、別記第7号様式の3の改正規定、同様式を別記第7号様式の4とする改正規定、別記第7号様式の2の改正規定、同様式を別記第7号様式の3とする改正規定並びに別記第7号様式の次に1様式を加える改正規定 平成31年4月1日
(2) 第13条第2項の改正規定(「に係る規則」を「(令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備を除く。)に係る規則」に改める部分に限る。)、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第9項とする改正規定、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分に限る。)及び同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定 平成31年6月1日
(3) 第4条の2の改正規定及び第15条の3第2項第1号の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。) 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
付 則(令和元年12月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月4日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月31日規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
付 則(令和6年11月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年3月28日規則第40号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月30日規則第57号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書


道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断面図

縮尺並びに道路、地盤及びその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物


各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法

別表第2(第15条の3関係)


(い)

(ろ)

建築材料の種類

事項

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験結果


(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質


(2) レディーミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称


(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件


(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み結果


(5) コンクリートの試験結果及び試験機関の名称


(6) コンクリートの施工条件及び養生方法

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験結果


(2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工結果及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名


(3) 鉄筋継ぎ手の試験結果及び試験機関の名称

木材

(1) 木材の種類及び等級


(2) 接合金物の種類及び規格

別表第3(第15条の3関係)


(い)

(ろ)

工事の種類

事項

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリートの骨材及び製造会社の名称


(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件


(4) 軽量コンクリートの製造方法


(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み結果


(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生方法

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格


(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別


(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備


(4) 溶接工の技量資格


(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工結果及び所要条件


(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の結果

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名


(3) 高力ボルトセットの種類


(4) 摩擦係数その他の所要条件


(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件


(6) 高力ボルトセットの品質及び検査結果


(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の結果

別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)

別記第3号様式の2(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第8条・第14条関係)
別記第5号様式の2(第8条関係)
別記第5号様式の3(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第11条関係)






第7号様式の2(第11条関係)

別記第7号様式の3(第11条関係)
別記第7号様式の4(第11条関係)
別記第8号様式及び別記第8号様式の2 削除
別記第9号様式(第13条関係)
別記第9号様式の2(第13条関係)
別記第9号様式の3 削除
別記第9号様式の4(第13条の2関係)
別記第9号様式の5(第13条の3関係)
別記第9号様式の6(第13条の4関係)
別記第9号様式の7(第13条の4関係)
別記第10号様式(第14条関係)
別記第10号様式の2(第14条関係)
別記第10号様式の3(第14条の2関係)
別記第10号様式の4(第14条の2関係)
別記第11号様式(第15条関係)
別記第11号様式の2(第15条関係)
別記第11号様式の3 削除
別記第11号様式の4(第15条の3関係)
別記第11号様式の5(第15条の3関係)
別記第11号様式の6(第15条の3関係)
別記第11号様式の6の2(第15条の3関係)
別記第11号様式の7(第15条の3関係)
別記第11号様式の8(第15条の3関係)
別記第11号様式の9(第15条の3関係)
別記第11号様式の10(第15条の3関係)


別記第11号様式の11(第15条の3関係)





別記第11号様式の12(第15条の3関係)




別記第11号様式の13(第15条の3関係)



別記第11号様式の14(第15条の3関係)



別記第11号様式の15(第15条の3関係)




別記第11号様式の16(第15条の3関係)


別記第11号様式の17(第15条の3関係)




別記第11号様式の18(第15条の3関係)


別記第11号様式の19(第15条の3関係)







別記第12号様式(第16条関係)
別記第13号様式(第16条関係)
別記第14号様式(第16条関係)
別記第15号様式(第16条関係)
別記第15号様式の2(第17条の2関係)
別記第15号様式の3(第17条の2関係)
別記第15号様式の4(第17条の3関係)
別記第16号様式(第35条・第37条関係)
別記第16号様式の2(第36条・第37条関係)
別記第17号様式(第38条関係)
別記第17号様式の2(第38条関係)
別記第18号様式(第39条関係)
別記第18号様式の2(第40条関係)
別記第18号様式の3(第42条関係)
別記第19号様式(第46条関係)
別記第20号様式(第46条関係)